退職の3ヶ月前(90日前)までに申し出ること。
引き継ぎ・後任採用を余裕を持って行うための約束です。早めの申出にご協力をお願いします。
本来、退職は退職日の3ヶ月前(90日前)までの申し出をお願いしています。 14〜29日の申し出は原則として認めることができません(契約書および事業運営上の理由により)。
ただし、家族の介護・ご自身の病気・転居など、やむを得ない事情がある場合に限り、特例として個別に審査します。
申し出をされる場合は、下記の「特例申請理由」にやむを得ない事情を具体的に記入してください。 審査のうえ、受理または却下を判断します。
退職希望日まで — 日(14日未満)です。
民法第627条により、雇用期間の定めがない退職は申し出から2週間(14日)経過後に成立します。14日未満での退職は法律上の最低期間を満たさず、また会社の事務手続き上も対応が困難なため、退職くんからは受付けておりません。
別の退職希望日でお申し出ください。